遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組みと受給要件

公開日:2014年11月4日

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国民年金や厚生年金に加入している人が死亡した場合、家族に対しては遺族年金という年金が支給されることになります。

生命保険などで残された家族への収入の保障を準備している人がいますが、公的年金からも大黒柱を失った家族への収入の保障が用意されているのですね。

本記事では遺族年金の受給要件について紹介したいと思います。


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遺族基礎年金の受給要件

  • 死亡した人が国民年金に加入中または国民年金の受給者
  • 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある
  • 扶養している子供がいる

遺族年金は国民年金に加入している、またはすでに国民年金を受給している人が亡くなった時に残された家族へ支給される年金です。そのため、死亡時点で国民年金に加入しているか国民年金を受給中である必要があります。

注意したいのは、国民年金に加入中の人は、保険料納付済み期間が、加入期間の3分の2以上ないと遺族基礎年金を受給することができません。仮に国民年金保険料を5年間滞納していた人は、10年間以上の納付済み実績が必要ということになります。

さらに遺族年金を受け取るには、死亡した人に子供がいる必要があります。

上記の条件を満たした上で、遺族基礎年金を受け取ることができるのは、亡くなった人の子供か、子のある配偶者です。遺族年金における「子供」とは、18歳を迎える年度末までの子供か、20歳未満で障害等級1級または2級の子供です。

■遺族年金における「子供」

  • 18歳を迎える年度末までの子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の子

子供のいない妻や、子供がいても18歳以上の子供の場合には、遺族年金は支給されることはありません。子供のいない妻が夫を失った場合、妻が第1号被保険者である場合は、遺族基礎年金ではなく寡婦年金という年金を受け取ることになります。


遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は厚生年金に加入中の人や厚生年金を受給中の人が死亡した時に、家族に支払われる年金で、以下の受給要件を満たした人に対して支給がされます。

■遺族厚生年金の受給要件

  • 死亡した人が厚生年金に加入中または厚生年金の受給者
  • 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある
  • 扶養していた配偶者、子供、父母、祖父母がいる

厚生年金に加入していたとしても、加入期間の3分の2以上の納付済み期間が必要な点は遺族基礎年金の受給要件と同じですが、異なるのは子のない妻や父母や祖父母であっても遺族厚生年金の受給資格があることです。

なお、加入期間というのは国民年金の加入期間も合わせた期間になるので、20歳から25歳まで国民年金を滞納してきた人が、会社勤めをはじめて厚生年金に加入した場合、厚生年金の加入期間が10年を超えるまではその人が亡くなったとしても遺族年金が支給されません。

障害年金も同じですが、国民年金の滞納期間があると、保険料の納付を再開してもすぐに保障を受けられないようになっていますので、免除制度などを活用して、なるべく未納期間をなくすようにしましょう。

また、遺族厚生年金は子供や子のある妻に限らず、子のない妻や夫配、扶養している父母、祖父母も年金の受給権があります。さらに子のない妻の場合には中高齢寡婦加算という上乗せの年金を追加で受け取ることができます。


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