被保険者によって異なる!任意で活用できる年金を増やす方法まとめ

公開日:2014年10月28日 最終更新日: 2015年12月3日

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日本の公的年金は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分かれており、それぞれもらえる年金や保険料が異なっています。

当サイトでは、年金を増やす方法をいくつか紹介していますが、年金を増やす方法についても、各被保険者ごとに利用できるものが違います。そこで年金を増やす方法ごとに、各被保険者が利用できるかどうかをまとめましたのでぜひ参考にしてください。

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年金を増やす方法と被保険者別の利用可否

年金を増やす方法は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者によってそれぞれ異なります。厳密に言うとその中でも生まれた年や置かれた状況でどの制度を利用できるか変わってきます。

簡単に言うと第1号被保険者は自営業の人、第2号被保険者は会社員の人、第3号被保険者は会社員の夫を持つ専業主婦ですが、詳細を知りたい人は以下の記事を参考にしていただければと思います。

被保険者ごとに利用できる年金を増やす方法は以下の通りです。(制度の内容はリンク先をご覧ください。)

■年金を増やす方法と被保険者別の利用可否

名称 第1号
被保険者
第2号
被保険者
第3号
被保険者
備考
付加年金 × × 国民年金基金との併用不可
加給年金 × ×
振替加算 × ×
国民年金の繰下げ受給
保険料の後納制度 年金が増えるのは未納期間のある人のみ
国民年金基金 × × 付加年金との併用不可
確定拠出年金(個人型・401k) ○※ × ※企業型の確定拠出年金、企業年金制度に加入している人は利用不可
小規模企業共済 △※ × 学生など自営業者でない人は加入不可
※一定規模以下の中小企業役員は加入可能
中小企業退職金共済 × 事業主は加入不可
一定規模以下の中小企業の従業員は加入可能
特定退職金共済 × 事業主は加入不可
一定規模以下の中小企業の従業員は加入可能

「△」と記載しているのは、被保険者の中でも一部の人が利用できることを示しており、備考欄にその条件を記載しています。

また、各年金を増やす方法の詳細についてはリンク先にて紹介しています。「これなんだろう?」と思われたらぜひリンク先をご覧ください。

こうしてみると、会社員中心の第2号被保険者と比べて年金が手薄と言われる、自営業中心の第1号被保険者の人は任意で加入することができる年金が多いことがわかりますね。

なお、年金を増やす方法ではありませんが、納付する保険料を減らす方法もあります。別の記事で紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてください。


老後のお金の準備は税制優遇や国のしくみを最大限活用する

  • 老後のお金の準備は、公的年金の増額制度や税制優遇を最大限に活用する

強制的に加入することになる国民年金や厚生年金の年金だけでは、老後のお金は足りない人がほとんどです。

そのため、私たちは何かしらの方法で老後のお金を準備する必要があります。これは間違いありません。

老後のお金を準備するというと貯金や民間の保険会社の商品を検討する方が多いですが、まず検討したいのは任意加入できる制度で年金や退職金を増やすことです。

上述した方法の多くは、追加でお金を納めることで多く年金や退職金をもらうことができるものですが、追加で納める保険料等には税制優遇がある場合がほとんどです。

多くは支払った金額の全部または一部が所得から控除されるというものです。

所得控除されると、その分税金がかからなくなりますので、「控除された金額×税率」分の金額を得することになります。

  • 所得控除されると、「控除された金額×税率」分の金額を得することになる

仮に税率30%の人が年間50万円分の所得控除を受けると、
50万円×30%で15万円も得をすることになります。

貯金をしたり、投資をする場合は、税金を納めた後の金額を貯めたり投資することになるので、上記の例だと35万円しか貯めることはできません。うまく運用する人でも投資でこの差を埋めるのは簡単ではありませんし、そのために相応のリスクを取る必要もあります。

こういった税制優遇は非常に効果が高いので、使えるものはとにかく使った方がお得です。

現役世代の若い人ほど老後の生活は苦しくなると言われていますので、国が用意してくれた制度や税制優遇を最大限活用して、賢く老後のお金を準備していきましょう。


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