離婚した時の年金分割のルールと離婚するとなくなる年金

公開日:2014年10月24日

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熟年離婚という言葉が流行った時がありましたが、離婚した時の年金はどのような扱いになるのでしょうか。

共働きで給料も同じくらいの夫婦であれば、年金額もあまり差がないので、各々の年金を受給をすれば良い気がしますが、サラリーマンの夫と専業主婦の夫婦の場合、夫の年金と妻の年金には大きな違いがあり、夫婦の年金合計を半額に分けるのが公平な気もします。

本記事では離婚をした時の年金の分割ルールと注意点について紹介します。


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離婚時の年金の分割

  • 2007年4月1日以降に離婚した人は年金の分割が可能
  • 2008年3月以前の婚姻期間の年金は協議で分割割合を決める
  • 2008年4月1日以降の婚姻期間の年金は自動的に2分の1に分割
  • 分割は請求に基づいて行われる
  • 分割請求する権利は離婚後2年まで有効
  • 分割の対象となるのは、厚生年金の報酬比例部分

離婚時の年金は2007年4月以降の離婚であれば、厚生年金の分割が可能で、2008年以降の年金部分については自動的に夫婦で2分の1に分割され、それ以前の年金については話し合いで分割割合を決めることになります。

離婚時の年金は2007年、2008年に厚生年金保険法の変更があり、夫婦で年金の分割が可能になったので、特に2008年以降の年金かどうかで扱いが大きく変わります。

従来は厚生年金に加入した夫婦が離婚した場合、厚生年金の受給資格は夫のみになり、第3号被保険者だった妻は離婚後は国民年金部分のみが支給されていました。

これが、2007年、2008年に離婚時の厚生年金の分割ができるようになりました。

2007年に離婚時の厚生年金の分割制度が始まっており、当事者間が同意したり、裁判で認められると保険料納付記録を最大で50%まで分割できるようになりました。婚姻期間中の年金記録を分割することができるので、社会人1年目に結婚をしていれば最大で年金の半額を得ることもできます。

さらに2008年以降は厚生年金を同意なしでも夫婦の年金を分割することが出来るようになりました。離婚の時に妻(第3号被保険者)が請求することで、夫(第2号被保険者)の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割がされます。

自動的に2分の1に分割されるのは、2008年4月1日以降の婚姻期間の年金ですので、2008年4月1日以降の年金については自動的に2分の1に分割され、2008年3月以前の婚姻期間については話し合いによって分割する割合を決めることになります。


離婚によりなくなる年金

離婚をすることで、夫婦の合計年金額が減る場合もあります。

■離婚をすると減る可能性がある年金

扶養家族がいることで上乗せされる加給年金を夫が受け取っていた場合、離婚したことにより加給年金は支給停止となります。

また、夫が加給年金を受け取っている場合、妻が65歳になると振替加算という年金に変わりますが、振替加算を受け取るには妻が65歳になった時に結婚している必要があります。

そのため、65歳になる前に離婚をすると振替加算を受け取ることができません。

しかし65歳を超えて振替加算を受給してから離婚をすると、その後の振替加算を受け取ることはできます。

妻の立場から言うと、振替加算の権利をもらってから離婚をすることでもらえる年金を増やすことができますね。

2008年前後に「離婚は65歳を過ぎてから」と言われていたのは、振替加算がもらえるかどうかという点で語られていることが多かったといえます。


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