国民年金と厚生年金の障害年金の受給要件

公開日:2014年10月24日 最終更新日: 2014年11月4日

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国民年金、厚生年金は老後の収入を保障してくれるだけでなく、障害認定されたり、加入者が死亡した場合の遺族への年金などの保障があります。

障害年金を受給するには障害を認定される必要がありますので、本記事ではどのような障害と認定されると年金が受給できるか紹介します。


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障害年金を受給することができる障害

障害年金で受給できる年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。国民年金に加入している人がもらえる年金が障害基礎年金で厚生年金に加入している人が受給できる年金が障害厚生年金です。

  • 障害基礎年金:国民年金に加入している人が受給する障害年金
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入している人が受給する障害年金

障害年金は、障害の重さによって等級が1級、2級、3級障害の等級によって支給されるかどうかが決まります。

障害の重さが1級、2級の場合には国民年金、厚生年金からそれぞれ障害基礎年金、障害厚生年金が給付され、3級の場合には厚生年金から障害厚生年金が支給されます。

3級より軽い障害の場合には厚生年金保険から一時金が支給されます。

■障害の等級による支給される年金

等級 国民年金 厚生年金
1級障害 障害基礎年金 障害基礎年金
障害厚生年金
2級障害 障害基礎年金 障害基礎年金
障害厚生年金
3級障害 × 障害厚生年金
軽い障害 × 一時金

なお、各障害の等級は、その障害の状態によって決まりますが、日本年金機構では各障害の等級を以下のように定めています。

  • 1級障害:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級障害:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級障害:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

上記は基本的な考え方ですが、具体的に各等級とみなされる障害の状態は以下のようなものがあります。

■障害の等級の例(上肢の障害)

等級 障害の状態
1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
一上肢のすべての指を欠くもの
3級 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金が支給されるには、国民年金に加入し「初診日の前々月までの保険料納付期間のうち3分の2以上保険料を納めた」上で、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 初診日に国民年金に加入している
  • 日本国内に住所があり、国民年金に加入していた60歳から64歳

過去の保険料の納付条件があるので、国民年金に加入していれば障害を負っても安心というわけではありません。

障害は突然負うことがほとんどです。いざという時に保険料の納付期間が足りないということは絶対にないように、保険料はきちんと支払っておきたいですね。


障害厚生年金の受給要件

一方、障害厚生年金を受給するには「初診日の前々月までの保険料納付期間のうち3分の2以上保険料を納めた」上で、以下の条件のいずれかを満たすことで支給されます。

  • 初診日に厚生年金保険に加入している
  • 障害認定日に障害等級と認定されること

厚生年金も国民年金同様に保険料の納付条件がありますが、厚生年金の保険料は給料から天引きされているので滞納している人はほとんどいないので、まず気にする必要はないでしょう。


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