個人年金保険の死亡給付金と死亡時に家族に残せるお金

公開日:2014年12月20日

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個人年金保険は老後のためにお金を積み立てていくイメージの保険ですが、年金を受け取る前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金を受け取ることができるのが一般的です。

個人年金保険の死亡時のお金には2種類あり、生命保険と同じように死亡した時にこれまで支払った保険料以上の保険金が受け取れる死亡保障と、死亡時にこれまで支払った保険料が戻ってくる死亡給付金です。

生命保険と同じような死亡保障は単独で生命保険に加入した方がシンプルで割安なことが多く、今はネット生保という格安の生命保険もありますので、個人年金保険に死亡保障をつけるのはあまりおすすめできません。

本記事では後者の死亡給付金について紹介したいと思います。


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個人年金保険の死亡給付金

  • 死亡給付金は死亡前に支払った保険料のほぼ全額が支払われる
  • 死亡時期によっては払込保険料以上の死亡給付金が支払われることもある

個人年金保険の死亡給付金はこれまでに支払った保険料相当額が死亡給付金として支払われます。

自分の意志で年金受取前に解約をした場合も解約返戻金という形で保険料は戻ってきますが、諸経費などを引かれて払込済み保険料よりも金額は少なくなります。

死亡給付金はそのようなことはなく、支払った保険料がほぼ全額死亡給付金として返金されます。

一時払い個人年金保険の場合も死亡時には払込済み保険料と年金原資の増加分が全額死亡給付金として支払われ、払い込んだ保険料を下回ることがない上に払込保険料を上回ることもある保険会社が一般的です。

なお、災害によって死亡した場合は災害死亡給付金として通常の死亡給付金に1割程度上乗せして災害死亡給付金が支払われる保険会社もあります。


年金受取開始後に死亡してお金がもらえる場合

  • 確定年金や保証期間付の年金保険に加入している場合は死亡後も年金や一時金がもらえる

死亡給付金は年金受取開始前に被保険者が死亡した場合の給付金ですが、年金の受取開始後に死亡した場合、加入している年金保険の種類によって、お金が支払われる場合があります。

有期年金や終身年金は被保険者が死亡するとそこで年金の支払いは終わりますが、確定年金や保証期間付の年金保険の場合は、被保険者が死亡しても残りの受け取ることのできる年金がある時にはその金額を遺族が年金または一時金で受け取ることができます。

確定年金や保証期間付の年金保険は元々被保険者の生死に関係なくもらえる契約なので、死亡したことでもらえるお金というよりも死亡した後ももらい続けることができるお金というのが正しいニュアンスな気もしますが、残された家族が使えるお金です。

生命保険と個人年金保険を別々に考えていると、残された家族への保障が過剰になって高い保険料を支払うことにもなりかねませんので、自分が死んだ時に家族へいくら残ることになるのかは、保険に限らず資産全体で見て考慮するようにしましょう。


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