個人年金の年金受取時の税金と確定申告が必要な場合

公開日:2015年1月5日

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個人年金は年金を受け取ると雑所得扱いで課税がされます。雑所得は給与所得者の場合は20万円以上、その他は38万円以上あると確定申告が必要になります。

ずっと会社勤めだった人には確定申告はなじみのない人もいると思いますが、納税は国民の義務ですのでしっかり確定申告をする必要があります。

ただし、よくよく考えると実は確定申告が不要な場合もありますので、ここでは個人年金の税金と確定申告が必要な場合を見ていきましょう。


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年金受取時に確定申告が必要な場合

上述した通り、個人年金は雑所得扱いですので、一定以上の収入がある場合は確定申告が必要になります。

確定申告が必要になる収入金額は給与所得者の場合は年間20万円、無職の人の場合は年間38万円以上です。

収入というと受け取った年金額で38万円以上あると確定申告しないといけないと考えてしまいますが、個人年金の場合収入となるのは受け取った年金額からこれまで支払った保険料などの必要経費を差し引いた金額になります。

■個人年金の収入金額

  • 収入金額:受取年金額 ― 必要経費
  • 必要経費:払込保険料 × (受取年金額 ÷ 総受取年金額)

必要経費は払込保険料に年金総額のうちその年の年金額の割合をかけることで、その年の払込保険料の金額を必要経費として算出します。

例えば10年確定年金で払込保険料300万円、年金総額360万円で年金額36万円の場合、ある年の必要経費は300万×(36万円÷360万円)=30万円となります。

そのため、その年の個人年金の収入金額は36万円―30万円=6万円となります。

払い込んだ保険料に対して上回った年金額が収入になりますので、予定利率や戻り率が低い個人年金の場合は収入が少なくなり、確定申告が不要な場合が多くなります。

仮に戻り率120%の個人年金であった場合、給与所得者でない人は年金額が約240万円程度ないと確定申告は必要ないことになります。

納付する税金は、総合課税になるので他の所得の金額によって異なりますが、個人年金しか収入がない場合の目安となります。実際に確定申告が必要かどうかは保険会社や税務署に確認するのが安心です。

なお、個人年金は一括受取をすることもできます。その場合、受取金額や課税方法が変わってきますので別記事を参考にしてください。


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