個人年金の契約者を契約後に名義変更する際の注意点

公開日:2015年1月7日

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個人年金の名義には契約者、被保険者、年金受取人といくつかありますが、中でも保険料を支払う人である「契約者」は他の名義を変更することができる唯一の人で、実質的な保険の所有者といってもよい重要な名義です。

個人年金に加入後、様々な理由で契約者を途中で変更したいという人もいると思いますが、個人年金の契約者を契約後に変更する際の注意点について見ていきましょう。


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個人年金の契約者の名義変更

  • 契約後でも個人年金の契約者の名義変更は可能な保険会社が多い
  • 契約者を変更できるのは契約者のみ

個人年金の契約者の名義変更は、年金受取開始前であれば可能としている保険会社が多くなっています。

ただし、個人年金の各名義人を変更することができるのは契約者のみですので、当然契約者の変更をできるのもその個人年金の契約者のみになります。

なお、被保険者の名義は変更できませんが、年金受取人も契約者であれば変更が可能です。

そのため離婚をした場合などに契約者が夫であれば被保険者、年金受取人が妻であっても、離婚後に年金受取人を夫や第三者に変更することも可能です。

上記ケースの場合、契約者と年金受取人が異なるので贈与税の対象となりますが、契約者を妻に変更すると離婚した場合妻に有利となりますし、逆に年金受取人を夫に変更した場合は離婚すると夫に有利になります。

個人年金に加入する時に離婚することを考える人もいないと思いますが、契約後であれば離婚を考える人もいます。その時には個人年金は実質的に契約者のものであると覚えておきましょう。


年金受取開始前の名義変更の注意点

  • 贈与税の課税を逃れるために契約者を変更しても、変更前の期間の保険料分については贈与税の課税対象となる

個人年金は契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取開始時に贈与税がかかります。そのことに契約後に気付いて、契約者を年金受取人と同一人物へ変更しようと考える人がいます。

しかし残念ながら、契約後に契約者を変更しても、これまで保険料を支払っていた期間分の年金には贈与税がかかってしまいます。

変更後に払い込んだ保険料分については贈与税の対象にならないので、気付いたらなるべく早めに変更をした方が良いですが、すでに支払った分については変更できないという点は理解しておきましょう。

やはり契約時にどの名義を誰にするかをきちんと検討して、贈与税が発生しないように注意しておきたいですね。すべての名義を同じ人にしておくのが最もシンプルでトラブルも少ないですね。


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