保険料の月払いが苦しいときに解約しないで個人年金保険を継続する方法

公開日:2014年12月25日

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月払いの個人年金保険に加入していると、契約時はゆとりのある保険料でも、何年か後に保険料の支払が厳しくなることもあります。

保険料の支払がきついと、個人年金保険を解約しないといけないと考える人は多いですが、解約する以外にも個人年金保険を継続する方法があります。


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解約しないで個人年金保険を継続する方法

■解約しないで個人年金保険を継続する方法

  • 保険料の減額
  • 払済保険に変更する
  • 契約者貸付を利用する

個人年金保険を解約せずに継続する方法は、保険料の減額、払済保険への変更、契約者貸付の活用の3つの方法があります。


保険料を減額する

  • 個人年金保険は支払う保険料を減額することができる

個人年金保険は保険料を減額することができるので、保険料の月払いが厳しくなったら保険料を減額することで家計の負担を減らすことができます。

減額のルールは保険会社や商品によって若干異なりますが、契約時の年金額から一定金額単位で減額をすることができ、減額可能な最低金額が決まっているのが一般的です。

例えば100万円の年金がもらえる保険に加入していた場合、10万円単位で30万円まで減額をすることができ、減額した年金額をもとに負担する保険料金額が算出されます。

解約をすると解約返戻金が支払われますが、諸経費を引かれるので解約時点の年金原資から金額は目減りすることになり、契約から年数が経っていないと元本を下回る可能性もあります。

減額をすれば受け取る年金額は当初より減ることになりますが、年金原資が目減りするわけではないので、解約をするよりも経済的には効率が良い方法です。


払済保険に変更する

  • 解約返戻金をもとに保障金額の少ない保険に変更する

減額する以外に払済保険に変更するという方法もあります。

払済保険とは、保険料の払込をやめてその時点の解約返戻金をもとに、同じ種類の保障金額の少ない保険に変更するか、もとの保険期間を変えないで養老保険に変更します。

同じ種類の保険にするにしても養老保険にするにしても変更後の年金額は減額されることになります。

また、払済保険に変更する時点の解約返戻金をもとにするので年金原資は諸経費などを差し引いて目減りすることになりますが、解約をすることなくこれまで支払った保険料をもとにして年金を受け取ることができます。

保険料の減額との違いは、保険料の減額が支払う保険料を「減らす」のに対して、払済保険は保険料の支払を完全にストップさせつつ年金を受け取ることができる点です。

払済保険にすると、年金の受取開始年齢は変わらないので年金開始までは保険会社で年金原資を預かって運用を続けることになります。この間の運用は当初の予定利率で行われます。

予定利率の高い時期の個人年金保険に加入している人は保険料の支払を止めても高い運用利率で運用することができるので、払済保険に変更するメリットがあります。

なお、払済保険に変更すると保険に付帯していた特約はすべて解約となります。

また契約から年数が経過していない場合は保険料が積み立てられてない時や、「個人年金保険料税制適格特約」を付帯させていて契約後10年が経過していない時は払済保険に変更することはできません。

  • 付帯していた特約はすべて解約される
  • 契約から年数が経過していない場合は変更できない
  • 個人年金保険料税制適格特約を付帯させて10年経過していないと変更できない

また、一定期間一定条件のもと、再度もとの契約に戻すことができます。


契約者貸付を利用する

  • 解約返戻金をもとに保険会社から借金をして保険料に充てる

一時的な収入の低下により保険料の支払が苦しいときには、契約者貸付を利用するという方法もあります。

契約者貸付は、その時点の解約返戻金の範囲内で保険会社から借金をしてその後の保険料に充てる制度です。解約返戻金をもとにお金を貸してもらうので契約から年数が経ってからの方が借りることのできる金額は大きくなります。

借りたお金は予定利率+0.25%程度の金利がつくのが一般的です。予定利率が高い保険に加入している人は、その分貸付金の利子が高くなるのでなるべく早めに返済をした方が良いです。


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