保険料を支払っていないと年金は受け取れない

公開日:2015年2月26日

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保険料を支払っていないと年金は受け取れないと考えている人は多いのではないでしょうか。

会社勤めの人は給料から天引きで年金保険料が支払われていますが、自営業やフリーランスの人は国民年金に加入する第1号被保険者となり自分で保険料を納めないといけません。

自営業になりたての人などは収入が少なくお金がなくて保険料を支払っていない人も多くいます。

経済的に苦しく保険料を支払っていないと年金は受け取れないと諦めているかもしれませんが、きちんと手続きをすると年金を受け取ることができる場合もあります。


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経済的に苦しい人には免除制度がある

国民年金には経済的に苦しい時に保険料の納付を免除してくれる免除制度があります。また納付の猶予をもらうこともできます。

保険料の免除は申請した人の所得によって、「全額免除」「4分の3免除」「2分の1免除」「4分の1免除」があり、申請した本人、配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が基準となります。

全額免除となる所得の目安は92万円程度、4分の3免除は約142万円、2分の1免除は約195万円、4分の1免除は約247万円となります。

なお免除の承認期間は、「7月から翌年の6月」なので、毎年7月以降に申請をする必要があります。

免除されると年金は減額されることになりますが、一定の金額を受け取ることができます。

免除された月の年金額の計算割合は以下の通りですが、それぞれ支払った保険料の割合よりも多くの割合が受取年金額として計算されるので免除を活用した方がお得なことがわかりますね。

■免除された月の受け取ることができる年金額

  • 全額免除 :2分の1
  • 4分の3免除:8分の5
  • 2分の1免除:8分の6
  • 4分の1免除:8分の7


年金を受給するには25年の受給資格期間が必要

  • 国民年金を受け取るには25年の受給資格期間が必要
  • 免除期間中は受給資格期間に計算される

国民年金保険料が免除されると、保険料の一部または全部を支払わなくてもよくなりますが、免除期間中は年金受給資格として計算されます。

老齢基礎年金を満額受け取るには40年保険料を支払わないといけませんが、老齢基礎年金を受け取るためには国民年金の年金受給資格期間が25年必要です。

免除期間中は受給資格期間となりますので、極端な話25年間ずっと全額免除されていても年金の受給資格を得ることができます。

受給資格期間が25年ないと年金を1円も受け取ることができません。年金は税金からも半分支払われていますので、年金を受け取らないと税金を支払っている分だけ損をすることになります。

年金保険料の滞納は百害あって一利なしですので、滞納はせずに経済的に苦しくて保険料が支払えない人は積極的に国民年金保険料の免除制度を活用しましょう。

自分がどの免除制度を活用できるかを知りたい人は最寄りの年金事務所に相談に行くと良いでしょう。


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