会社を退職後に障害を負ったら障害厚生年金はもらえない

公開日:2015年2月26日

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

自営業者やフリーランスの人など国民年金に加入している人は、年金を受け取る前に障害を負った場合障害基礎年金を受け取ることができます。

会社に勤めている人は厚生年金に加入していますので、厚生年金加入者が障害を負った場合には障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取ることができます。

障害厚生年金を上乗せして受け取ることができるので、厚生年金に加入している人は受け取るお金が多くなり有利になります。

さらに国民年金の生涯基礎年金は年金を受け取ることができる障害等級は1級か2級となっていますが、障害厚生年金は1級、2級、3級まで受け取ることができ、3級以下の軽い障害であっても一時払いの手当金を受け取ることができます。

障害厚生年金がもらえるならもらえた方が当然良いのですが、会社を退職した後では障害厚生年金を受け取ることができないと考える人がいますが、一定条件を満たすと会社を退職後に障害状態になった場合でも障害厚生年金を受け取ることができます。


[スポンサーリンク]

会社を退職後、障害厚生年金を受け取ることができる場合

  • 会社員として働いている間に病気にかかり、退職後病状が悪化して障害状態となった場合

会社を退職後、障害厚生年金を受け取ることができる場合は、会社員として働いている間に病気にかかり、退職後病状が悪化して障害状態となってしまったケースです。

障害状態となった時点では会社を退職しており、厚生年金加入者ではありませんが、障害厚生年金の受給要件の一つである「障害の対象となった病気やけがの初診日に厚生年金加入者であること」を満たしているので、以下の他の要件も満たしていれば障害厚生年金を受け取ることができます。

■障害厚生年金の受給要件

  • 障害の対象となった病気やけがの初診日に厚生年金加入者である
  • 障害認定日に障害等級と認定されること
  • 初診日の前々月までの保険料納付期間のうち3分の2以上受給資格期間がある

障害厚生年金の支給額は等級によって異なり、障害等級が1級であれば報酬比例の年金額の125%の金額、2級、3級であれば報酬比例の年金額を受け取ることができます。

また1級、2級の人に配偶者がいれば配偶者の加給年金として222,400円を上乗せして受け取ることができます。

■等級により受け取ることができる老齢厚生年金の違い

等級 報酬比例年金額 配偶者の加給年金
1級障害 報酬比例年金×1.25
2級障害 報酬比例年金
3級障害 報酬比例年金 ×

障害厚生年金を受け取ることができるかどうかは、在職中に初診日があるかどうかが重要になりますので、退職する前に体調が悪いと感じたら念のため医師の診察を受けておくと良いですね。

今回紹介したケースはレアなケースでもありますが、万が一ということもありますので、頭の片隅においておき、退職が近い人は意識しておくと良いでしょう。


自分にあったお金の相談相手を見つける

老後のお金に対する不安を解消するには専門家に相談するのが一番で、特定の金融機関に属さないFPは大切なお金のことを相談する相手にぴったりです。

住んでいる地域や年齢、家族構成から自分にあった相談相手を探すことができるので、簡単に無料相談ができます。

FPを探して無料相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ