夫が自営業の会社員妻と会社員で共働き妻の年金比較

公開日:2015年2月24日

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最近は共働きの夫婦が普通になっているので、今現役時代の人が年金を受け取るようになると、妻が厚生年金を受け取ることが多くあると思います。

妻が会社員として働いていても夫の職業によって年金は変わってきますので、夫が会社員で共働きの人と夫が自営業で妻が会社員の場合の年金の違いや差を見ていきたいと思います。


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妻自身の受け取る年金額を比較する

■妻自身の受け取る年金

  • 夫が自営業の会社員妻:年額184.2万円
  • 夫が会社員の会社員妻:年額184.2万円

夫が自営業でも会社員でも妻自身は会社員として働いているので、年金制度上は第2号被保険者となり厚生年金に加入することになります。

妻同士の収入が同じ場合、妻自身が受け取る年金は同じになります。

厚生年金の受取年金額は収入によって決まりますが、仮に平均標準報酬月額が38万円の場合、受け取る厚生年金の報酬比例部分は106.9万年、国民年金の77.2万円と合わせると合計で184.2万円を受け取ることができます。

年額184.2万円ですので、月の収入は15.3万円になり、夫の年金と合わせると公的年金で生活ができる水準の収入になります。


夫の年金も合わせて比較する

  • 夫が自営業より会社員の方が受け取る年金は多い
  • 夫が会社員だと死亡した時の遺族厚生年金がある
  • 夫が会社員だと妻との年の差によって加給年金を受け取れる

妻自身の年金は同額ですが、夫の職業が異なりますので年金も異なり、家計の収入としてみると大きな違いが出ることになります。

結論から言うと、会社員同士の共働き妻が圧倒的に手厚い年金を受け取ることができます。

まず夫が受け取ることのできる年金額が自営業の人よりも会社員の人の方が多くなりますので、夫婦が受け取る年金は会社員の夫を持つ夫婦の方が多くなります。

自営業の人と会社員の人の年金額の違いについては別の記事で紹介していますが、大体年間100万円ちょっと、月間では約9万円の差が出ることになります。

また夫が死亡した場合、夫が会社員だと遺族厚生年金という年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金は厚生年金の4分の3の金額を受け取ることができますので、平均標準報酬月額38万円の人であれば80.2万円の遺族厚生年金を妻自身の年金に加算して受け取ることができます。

さらに厚生年金には加給年金という制度があり、夫が年金を受け取り開始してから妻が年金受給資格を得るまで年額222,400円の加給年金を上乗せして受け取ることができます。

つまり妻の方が年下の夫婦であれば、夫と妻の年の差の年数分だけ加給年金を受け取ることができます。

このように夫が自営業と会社員では、そもそもの夫の年金額に大きな違いがあるだけでなく、夫が死亡した場合や妻が年下の場合には年金を受け取ることができ、夫婦では年金収入に大きな違いが生まれます。

妻が第2号被保険者として厚生年金に加入している場合はそれなりに年金を受け取ることができるので、公的年金だけで暮らせないということはありませんが、ゆとりのある暮らしをするには年金以外の老後のお金を準備しておく必要があります。

夫が自営業の場合は会社員と比べると年金が手薄なので、年金を増額する工夫をしたり年金以外の老後のお金を準備しておきたいですね。


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