会社に勤めた期間が短い50代女性が年金を増やす方法

公開日:2015年2月26日

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  • 女性は1966年より前に生まれていると65歳より前に厚生年金を受け取れる
  • 厚生年金加入期間が1年以上あると65歳より前に厚生年金を受け取れる

厚生年金の支給開始年齢の引き上げが段階的に進んでおり、女性では1966年4月2日以降に生まれた人は一律で支給開始年齢は65歳となっています。

逆に言うと1966年以前に生まれている人は65歳より前に厚生年金を受け取ることができます。1966年というと2015年時点では49歳となっている人たちですので、今50代の人であれば厚生年金を65歳より前に受け取ることができるということになりますね。

厚生年金を65歳より前に受け取るための条件は「厚生年金加入期間が1年以上あること」ですので、厚生年金加入期間が1年未満の人は厚生年金を65歳より前に受け取ることができません。

そのためそのような人は60歳を迎える前に厚生年金に加入しておくと年金が早く受け取れますし、受け取る年金額を増やすこともできます。


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50代で厚生年金加入期間を増やす方法

  • 週に30時間以上働けば厚生年金に加入できる

とはいえ、50代で正社員として採用してくれる会社は少なく、特別なスキルや能力がないと正社員として働くことは難しいでしょう。

しかし正社員として働くことができないからといって、厚生年金への加入を諦める必要はありません。

実はパートやアルバイトであっても週に30時間以上働いている人であれば厚生年金に加入することができます。

日本の社会保険のルールでは正社員の4分の3以上働いている人は厚生年金や会社の健康保険に加入させないといけないことになっていますので、社会保険に加入している会社であれば週に30時間働いていると厚生年金に加入することができます。

週に30時間であれば1日6時間で週5日で働けば達成できる数字ですので、真面目に働いていれば希望して働かせてもらうこともきっとできるでしょう。


厚生年金加入期間が1年以上だと万が一の時にもメリットがある

厚生年金の加入期間が1年以上あれば、万が一離婚をした時の夫の厚生年金加入期間が分割されても、65歳より前から受け取ることができますのでその点もメリットがあります。

離婚して分割された厚生年金加入期間は年金の受給資格期間には含まれないので、妻自身に25年の年金受給資格期間が必要になります。

受給資格期間は第3号被保険者の期間でも第1号被保険者として国民年金の保険料を支払っていた期間でも良いので厚生年金にこだわる必要はありませんが、1円でも年金を増やすという意味では厚生年金に加入することができるのは大きいですね。

第3号被保険者の人が自分で社会保険に加入すると厚生年金保険料を自分で負担しないといけず、収入が中途半端だとこれまでよりも手取りが減る可能性があります。

いわゆる130万円の壁というやつですが、この辺りも考慮して自分が一番得をする働き方をしていくと良いですね。不安な時は一度FPや年金事務所に相談しに行くのも良いと思います。


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