確定拠出年金と個人年金保険の違いと比較

公開日:2015年1月26日

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確定拠出年金(401k)は老後のお金を準備するために活用できる自分で運用をするタイプの年金制度ですが、公的年金以外の老後のお金の準備方法としては個人年金保険も人気の商品です。

老後のお金を準備するという意味では同じですが、確定拠出年金と個人年金保険にはそれぞれ特徴があり違いもありますので、本記事では確定拠出年金と個人年金の違いを見ていきたいと思います。


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確定拠出年金と個人年金保険の違いと比較

確定拠出年金と個人年金保険の特徴をまとめると以下のようになります。

比較項目 確定拠出年金 個人年金保険
運用する人 加入者自身 保険会社
金融機関 銀行、証券会社、保険会社等(運営管理機関) 保険会社
掛金の上限 毎月6.8万円(個人型の場合) なし
掛金の税制優遇 全額所得控除 個人年金保険料控除により所得税で最大月4万円、住民税で最大月2.8万円が所得控除
年金の受取開始年齢 60歳~70歳の間 契約により異なる(55歳、60歳、65歳など)
受取方法 一時金 or 年金 一時金 or 年金
中途解約 原則不可 可能
元本保証 なし 契約による
インフレリスク 対応可能 弱い
障害時 資産残高分の障害給付金を受取可能 以降の保険料払込が不要になる
死亡時 資産残高を一時金で遺族へ支払 保険料が払い戻し

まず最大の違いは確定拠出年金(401k)は年金資産の運用を加入者自身が行う必要があるという点です。個人年金は管理資産の運用は保険会社が行いますので自分で運用をする必要がなく、契約時にもらえる年金額が決まっている定額個人年金が主流です。

401kは運用の結果によって年金額が変わりますので、加入時点では受け取ることのできる年金額はわかりません。

また、確定拠出年金は毎月6.8万円が拠出の上限ですが、個人年金は保険の契約金額に特に上限はありません。

確定拠出年金と個人年金は双方所得控除を受けることができますが、401kが全額所得控除されるのに対して個人年金の場合は一定条件を満たすと個人年金保険料控除で支払った保険料に応じて所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の控除を受けることができます。

どちらも税制優遇を受けることができますが、確定拠出年金は掛金に上限がある分拠出した分は全額所得控除になり、個人年金は契約金額に上限はありませんが所得控除に上限金額が設定されています。


確定拠出年金のリスクは中途解約ができないこと

税制メリットが大きな確定拠出年金ですが、リスクとしては原則途中で解約をして掛金を引き出すことはできないことです。

個人年金の場合は途中で解約をした場合、解約返戻金を受け取ることができ、元本を下回る可能性はありますが一定金額を受け取ることができます。

確定拠出年金は原則60歳になるまでお金を引き出せませんので、全くお金を受け取ることはできず、途中でまとまったお金が必要になった時にどうしようもなくなってしまいます。

確定拠出年金へは老後まで安心して預けられるお金を拠出するようにして、お金が必要になる可能性がある人は個人年金など別の商品に投資をしておくのが安全です。


個人年金のリスクはインフレリスク

一方、個人年金の最大のリスクはインフレリスクです。

定額個人年金の場合、契約時点で年金の金額が決まりますが、契約から年金受取までは20年、30年と期間があるので、その間に物価が上昇してしまうと、年金の価値が目減りしてしまいます。

確定拠出年金であれば物価が上がった分資産も値上がりしてインフレリスクに対応することができますが、個人年金にとってはインフレが最も恐ろしいといえます。

20年後、30年後に物価がどうなっているのかは誰にもわかりませんが、10%、20%の物価上昇は十分に考えられますので、その際に個人年金は不利になるという点は理解しておく必要があります。

老後のお金として用途が確定しているなら確定拠出年金で運用を行うのが良いですが、先のことはわからないので不安な人は個人年金に加入しつつ、一部のお金を確定拠出年金で積み立てておきインフレリスクに備えるというのも良いですね。


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